意外と厳しい福利厚生費

コラム 2020年1月26日 日曜日

今年も確定申告の時期になりました。

高松税務署では、下記の通り2/17(月)~3/16(月)までの期間、確定申告の受付・相談を行っております。

また昨年より、確定申告会場が「高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場」となっていますのでご注意ください。

 

申告会場:高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場  高松市サンポート2番1号

受付期間:2月17日(月)~3月16日(月)までの平日  午前9時~午後4時まで

※ 2月24日(月・祝)及び3月1日(日)は開場します。
※ 混雑している場合には、受付を早めに終了させていただく場合があります。
                         (国税庁ホームページより)
 
さて、今回は個人事業主さまの「福利厚生費」について解説いたします。
まず結論から。「一人でやっている事業主は福利厚生費を計上できません。」
なぜなら、福利厚生費とは『従業員の福利厚生のための費用』だからです。
つまり、社長様と奥様が仕事の疲れを癒すために温泉旅行に行ったとしても、それは
「家事消費」と呼ばれ、そもそも必要経費にはならないのです。
気を付けておきたいところですね。
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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