これって経費になるの?? Part.3

コラム 2019年3月17日 日曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

忙しかった確定申告も終わり、今週末は久しぶりにゆったりした休みを満喫しております。

 

さて、今日は「自動販売機で買った飲み物は必要経費になるのか?」ということについて

お話しします。

 

自動販売機で買うわけですから、もちろん領収書なんかありませんよね。

領収書がないのに経費になんかできない、とお考えの方もいらっしゃると思います。

結論から言いますと、日付場所金額内容(取引先なら交際費、従業員なら

福利厚生費となります。)などをメモしておけば、経費にすることができます

 

消費税の課税事業者となっている方で、簡易課税を選択していない事業者の方も

心配ありません。

消費税は本来、請求書や領収書の保存がないと経費(課税仕入といいます。)が

認められませんが、基本通達では、自動販売機による購入は「請求書等の交付を

受けなかったことにつきやむを得ない理由がある」取引に例示されており、帳簿

記載を条件に課税仕入として扱うことが認められています。

 

領収書がないから・・と諦めてしまうのはもったいない話ですね。

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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