仮想通貨って税金かかるの?!(後編)

コラム 2018年1月27日 土曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

前回の続きを書こうと思っていた今朝、タイムリーなニュースが飛び込んで

来ましたね。

 

今朝の四国新聞、一面を飾ったのは『仮想通貨580億円分流出』の記事です。

何でも、不正アクセスがあったようで、被害額は2014年のマウントゴックス

(被害額約480億円)を上回る、過去最大規模だとか。

仮想通貨って、こういうところが怖いですね。

 

さて、今日の本題ですが、仮想通貨に税金がかかるパターンとしては、大まか

には次の3つが挙げられます。

 

1.換金する

この場合、換金額とその仮想通貨を買った時の額(取得価額といいます。)

の差額が所得になります。

2.仮想通貨で買い物をする

この場合、商品代と支払った仮想通貨の取得価額との差額が所得になります。

3.他の仮想通貨に交換する

この場合、他の仮想通貨の時価と、交換した仮想通貨の取得価額との差額が

所得となります。

 

いかがでしたでしょうか。

申告しなければならないのにしていなければ、追徴課税される場合もあるので、

忘れないようにしたいですね。

 

なお、課税されるパターンとしては、マイニング(採掘)など、紹介した以外

にもありますが、あまり一般的ではないのでここでは割愛します。

 

詳しくお知りになりたい方は、個別にご相談ください(^_^)

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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